突然、身に覚えのないことで逮捕された。


【解決への道筋】

警察に逮捕された場合、48時間以内に検察庁に送られます。

検察庁は、裁判所に勾留の許可を求めます。

勾留されてしまうと、10日間は家に帰れません。

ですので、勾留されないように活動する必要があります。

勾留するための条件として、

1 罪証隠滅のおそれ

2 逃亡のおそれ

があります。

ですので、事案をよく検討して、

「罪証隠滅のおそれなどない」「逃亡するおそれなどない」

ことを具体的に主張する必要があります。

詳しくは、弁護士にお尋ねください。