突然、身に覚えのないことで逮捕された。
【解決への道筋】
警察に逮捕された場合、48時間以内に検察庁に送られます。
検察庁は、裁判所に勾留の許可を求めます。
勾留されてしまうと、10日間は家に帰れません。
ですので、勾留されないように活動する必要があります。
勾留するための条件として、
1 罪証隠滅のおそれ
2 逃亡のおそれ
があります。
ですので、事案をよく検討して、
「罪証隠滅のおそれなどない」「逃亡するおそれなどない」
ことを具体的に主張する必要があります。
詳しくは、弁護士にお尋ねください。